社会医療法人は一定の公的要件を備えた医療法人の一類型として位置付けられおり、公益性が高い救急医療等確保事業の実施などを継続して行うことが必要となります。
この社会医療法人の認定を受けるためには都道府県知事の認定を受ける必要があります。
社会医療法人の認定のためには、一定の救急医療等確保事業(救急医療等)を行っているのはもちろんのこと、医療法人の役員設計・特別の利益供与の有無・医療法令違反の有無の検討など事前の整備が必要となります。
社会医療法人の移行は1年を目処に次のサービスをご提供致します。なお詳細な業務内容及びスケジュールは個別にてご提案させていただきます。
担当者2名(税理士等の専門家が全力で担当いたします。)